製造物責任法 輸入業者 求償

1995年7月1日に製造物責任法(PL法)が施行されました。その後の事故等の事例、訴訟、 保険事故などの状況をまとめます。 1 事故等の情報 1-1 国民生活センターの危害・危険情報 では、その製造物責任法に基づく責任を負うのが誰なのかというと、これは、製造物責任法第2条3項1号~3号に定められています。 以下、それぞれ詳しく見ていきます。 2.1 製造業者(1号) 1号 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者

(1)製造物責任法と製造物責任 「製造物責任法」はたった6ヶ条から構成されている短い法律なのですが、企業の欠陥商品をめぐる特別の損害賠償責任の基本原則を定めた重要な立法です。日本は欧米先進国より大幅に遅れて1995年7月 … 損害賠償責任を追及する場合、無過失責任としての製造物責任に関する扱いとしては、まず、1960年代初めの日本では、本法が制定される前は、民法が過失責任の原則を採用していることを前提に、製造物に欠陥が存在することをもって製造者の過失を事実上推定する方法により被害者の救済を図ってきたが、当時のもっとも、「欠陥があることが証明できればなお、損害が当該製造物についてのみ生じた場合は本法の対象にはならず、製造物責任法は、製造物の欠陥に起因する損害賠償請求に関して、民法の不法行為責任の要件を一部修正したものである。責任要件を「過失」から「欠陥」に修正しているが、損害賠償の他の要件は変更していない(本法にいうしたがって、サービス、不動産、未加工のものは定義上含まれない(もっとも、「加工」概念は広く解釈される必要があると解されている。)ので欠陥があっても本法の対象にはならない。無体物も本法にいう上述のとおり、欠陥の存在は被害者側に証明責任があるが、どの部位、部品に原因があったまでは特定する必要はないと理解されている。また、製造物を通常の用法に従って適正に使用したことによって損害が発生した場合は、被害者たる原告としては、適正に使用すれば通常は損害が生じないようなものであることを証明すれば足りる。 製造業者とともに輸入業者もPL法において責任主体となります。・輸入業者は日本国内における最初の流通開始者または製品供給者である 例えば、商社がアメリカから玩具を輸入し、国内の流通業者を通じ全国で 輸入業者も事故発生の際、製造物責任を負う可能性があることから、輸入業者固有のPL対策として、前項で述べた以外に以下の項目が挙げら たとえ輸出国の品質・安全基準を満たしていても、我が国の法令で定め 輸入品の取扱説明書や警告ラベルの表示は、我が国の消費者が理 従って、輸入業者が取扱説明書や警告ラベルなどを作成する場合は、 ・製品の設計図・仕様書などの資料を製造業者から入手し、その内容をチェックをします。 また、以上の資料だけで不十分な場合、輸入業者は製造業者の担当者製造業者のPL対策を確認した結果、我が国で製品を販売する際に問題と 従って、輸入業者が製造業者と輸入契約を締結する際には、製品の 以上から輸入業者が、海外から製品を輸入する場合、事前に製造業者な 全国47都道府県、企業向け保険相談取り扱い件数16,235件(平成30年)現在、インターネット販売による企業向けPL保険相談にて、多くの取り扱い件数を誇る。大手損害保険会社・PL保険営業・事故処理業務等、広く従事。PL保険の大量のトラブルを解決していくうちに、それぞれ職業により発生するトラブルはほとんど同じだということに気づきました。PL保険の保険金が出る・出ないでトラブルになるのもほぼ一緒。いまはネットで私のような専門家からアドバイスを受けられる時代です。■日本経済新聞8.26朝刊に掲載されました。■経営者の為の情報誌、月刊ビジネスデータ11月号に紹介されました。■保険情報新聞8月号に掲載されました。弊社は損害保険契約の締結の代理権を有しております。 輸入した製品に欠陥があり、これにより事故が発生した場合、pl法の 規定により輸入業者は製造物責任を負います。しかし、輸入業者と海外 の製造業者の間の責任関係については、pl法では規定がされてい … 「製造業者等」には、実際に製造物を製造または加工した業者や日本に輸入した業者のほか、製造物やその包装、取扱説明書などに製造業者として表示した者、製造・加工・輸入・販売の形態から製造物に実質的な製造業者と認められる表示をした者が該当します。

当社はメーカーとOEM供給契約を締結し、メーカーから仕入れた商品のパッケージに当社のブランドを表示して小売店に卸していますが、この商品を購入した消費者から、「不具合が原因でケガをしたので当社に対して製造物責任に基づく損害賠償請求を求める」との連絡がありました。当社はこの商品の製造に一切関与していませんが、製造物責任を負うのでしょうか。 「製造業者等」には、実際に製造物を製造または加工した業者や日本に輸入した業者のほか、製造物やその包装、取扱説明書などに製造業者として表示した者、製造・加工・輸入・販売の形態から製造物に実質的な製造業者と認められる表示をした者が該当します。解説目次 「 このうち、1の「   典型例としては、その業者が製造物の企画を行い、製造上の指示を行い、使用上の注意を作成し、その製造物の一手販売を行うなど、 無料会員にご登録いただくことで、続きをお読みいただけます。祝田法律事務所 製造物責任法とは、「製造物」の「欠陥」が原因で、他人の生命・身体・財産に損害が生じた場合、製造業者等に損害賠償責任を負わせる法律です。製造物責任法は平成7年7月1日に施行されており、同日以降に引き渡された製品に関して同法が適用されます。

本法でいう製造業者等は、製造物に欠陥があるとされた場合でも、以下のいずれかを証明したときには免責される(本法に基づく損害賠償請求権は、原則として、損害及び賠償義務者を知ったときから3年の日本において製造物責任につきこの点、法例を全面改正した※ 法の適用に関する通則法で「製造物」ではなく「生産物」という語を用いているのは、不動産や未加工の動産を含むなど、対象を製造物責任法にいう「製造物」より広くしているため。 では、その製造物責任法に基づく責任を負うのが誰なのかというと、これは、製造物責任法第2条3項1号~3号に定められています。 以下、それぞれ詳しく見ていきます。 2.1 製造業者(1号) 1号 当該製造物を業として製造、加工又は輸入した者 実務に役立つ重要判例のポイント、法務の現場で使えるあとで読む機能と© Bengo4.com, Inc.

製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう、平成6年7月1日法律第85号)は、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことをいうが、形式的意義においては、上述の損害賠償責任について規定した日本の法律のことをいう。

製造物責任法では原則として販売業者を責任主体としてません。 しかし、民法による責任追及がなされたり、販売業者が製造物 責任法第2条3項の責任主体と成り得ることがあります。また、 現行の製造物責任法が制定される以前にも販売業者が民法に 製造物責任法(せいぞうぶつせきにんほう、平成6年7月1日法律第85号)は、製造物の欠陥により損害が生じた場合の製造業者等の損害賠償責任について定めた法規のことをいうが、形式的意義においては、上述の損害賠償責任について規定した日本の法律のことをいう。 製造業者が問われる製造物賠償責任。ここでは、製品の欠陥や販売時の注意義務違反などが問われた訴訟と判例を紹介。また、どのような対策が有効か掲載しています。