公開日 : 車検については保安基準をもとに通るかどうかは判断されます。ただしフロントガラスの保安基準はあいまいで、シールやドライブレコーダーを貼るという行為は微妙な問題もあります。 保安基準第29条(窓ガラス)、告示(第195条)という規定がフロントガラスに関係してきます。それによれば というような内容となっています。この点、ドライブレコーダーやシールというのは透明という箇所では微妙ですが、検査官によって通ると判断されるものもあります。問題は貼り方となります。 参照「 フロントガラスにシールを貼るということもありますが、この場合には貼る位置が通るかどうかの基準となっています。 「フロントガラスの という判断基準があります。このラインだと運転者の視野を妨げるという規定に抵触しないと判断するようになります。 ただし上部20%といった位置であってもシールはシールというとどうしても紙状の向こうが見えないようなものをイメージしてしまいますが、フロントガラスには透過性のあるシールしか通らないということです。あとは車検証のシールくらいです。フィルム状だと前方の視界を妨げないということで通るとされます。 上記で説明しました上部5分の1というのはそのためシールでも向こうが見えないものに限ります。他によくフロントガラスに貼っているものとしては などがありますが、これは剥がしておかないと通らないと判断されることが多いといって良いでしょう。 説明書通りに設置したとしても などでフロントガラスの上部、あるいは下部のほうに貼るタイプのものもあります。これについては通常通らないと判断されることは少ないといって良いです。ドライバーの方でドライブレコーダーなどを車検時に心配する人も多いのですが、今まで指摘されたり、それが原因で落ちたということは聞きません。ただしフロントガラスの真ん中など視界に入りやすい箇所への貼り付けはどうかと思いますので、以下のような目立たない箇所への貼り付けを守ってほしいと思います。 上記のようにドライブレコーダーやETCアンテナはやむを得ないものとして通るわけですが、 のフロントガラスへの貼り付けは通らないと考えておきましょう。 厳密にいいますと上記の5分の1というような規定を車検時だけではなく、普段の走行時にも注意するべきといえます。道路交通法第55条(乗車積載方法違反)に該当することもあるので、警察官次第では捕まることもないとはいえません。フロントガラス付近に人形などをおいている車両もあるのですが、今回のような規定以外のものを貼ったり置くのは車検以外でもやや「「 その中のフロントガラスに関する事です。 何やら難しい言い回しがありますが、一般的にフロントガラスに 貼り付けて良い物は車検ステッカー、貼り付けタイプの後車鏡の他、 最近は安全装備のカメラやレーダーの他、etcやナビのアンテナ等がありますが、 公開日 : 車検については保安基準をもとに通るかどうかは判断されます。ただしフロントガラスの保安基準はあいまいで、シールやドライブレコーダーを貼るという行為は微妙な問題もあります。 保安基準第29条(窓ガラス)、告示(第195条)という規定がフロントガラスに関係してきます。それによれば というような内容となっています。この点、ドライブレコーダーやシールというのは透明という箇所では微妙ですが、検査官によって通ると判断されるものもあります。問題は貼り方となります。 参照「 フロントガラスにシールを貼るということもありますが、この場合には貼る位置が通るかどうかの基準となっています。 「フロントガラスの という判断基準があります。このラインだと運転者の視野を妨げるという規定に抵触しないと判断するようになります。 ただし上部20%といった位置であってもシールはシールというとどうしても紙状の向こうが見えないようなものをイメージしてしまいますが、フロントガラスには透過性のあるシールしか通らないということです。あとは車検証のシールくらいです。フィルム状だと前方の視界を妨げないということで通るとされます。 上記で説明しました上部5分の1というのはそのためシールでも向こうが見えないものに限ります。他によくフロントガラスに貼っているものとしては などがありますが、これは剥がしておかないと通らないと判断されることが多いといって良いでしょう。 説明書通りに設置したとしても などでフロントガラスの上部、あるいは下部のほうに貼るタイプのものもあります。これについては通常通らないと判断されることは少ないといって良いです。ドライバーの方でドライブレコーダーなどを車検時に心配する人も多いのですが、今まで指摘されたり、それが原因で落ちたということは聞きません。ただしフロントガラスの真ん中など視界に入りやすい箇所への貼り付けはどうかと思いますので、以下のような目立たない箇所への貼り付けを守ってほしいと思います。 上記のようにドライブレコーダーやETCアンテナはやむを得ないものとして通るわけですが、 のフロントガラスへの貼り付けは通らないと考えておきましょう。 厳密にいいますと上記の5分の1というような規定を車検時だけではなく、普段の走行時にも注意するべきといえます。道路交通法第55条(乗車積載方法違反)に該当することもあるので、警察官次第では捕まることもないとはいえません。フロントガラス付近に人形などをおいている車両もあるのですが、今回のような規定以外のものを貼ったり置くのは車検以外でもやや「「 step4 フロントガラスに貼り付け本体を固定しよう 両面テープのシールをはがし、ブラケットを「STEP3」で決めた場所に貼り付けよう(※)。 ブラケットに本体を取り付け、ナットを締めて本体を固定 … BÔF232080702020/02/03 21:32i5ÈãOjêpÌ[_[æt¯Xe[p¼Êe[vÈǪ¢¢ñ¶áȢŵ天BÔF23208112@X}[gtHTCg©çÌ«Ý2020/02/03 22:00i5ÈãOjkmfs8824³ñÔF232081932020/02/03 22:32i5ÈãOj±ñÉ¿ÍBÔF232082712020/02/04 19:42i5ÈãOjÝ[ñ5963³ñÔF23209790±ÌXbhÉ«ÜêÄ¢éL[[hu»Ì¼ÌJ[pivÌV
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